[9321] と 畜 場
食用に供する目的で獣畜(牛,馬,豚,めん羊及び山羊をいう)をと
殺し又は解体するために設けられた事業所をいう。
獣畜のと殺又は解体を請負う事業所も本分類に含まれる。
毛皮獣をと殺し,毛皮の調整及び染色を行う事業所は大分類F?製造
業
[2181]
に,肉製品製造のために一貫作業としてと殺を行う事業所は
大分類F?製造業
[0911]
に分類される。
○と殺業;と畜請負業;と畜場
×毛皮製造業
[2181]
;死亡獣畜取扱所
[8591]