[8422] 興 行 場



落語,講談,浪曲,見世物,軽業(かるわざ),野球,相撲などの娯楽
を提供する事業所及び興行場を持つ興行団をいう。
主として興行場を賃貸する事業所も本分類に含まれる。
興行場を持たない興行団は細分類8423?8425に分類される。
○寄席;演芸場;見世物興行場;曲芸・軽業興行場;相撲興行場;ボクシング場;野
球場(プロ野球興行用);サーキット場(プロのレース興行用)
×寄席出演業[8425];見世物業[8425];曲芸団[8425];軽業団[8425];相撲部屋
[8425];ボクシングジム[8425];浪曲興行[8425];プロ野球団[8425];競馬場[8432]
公営野球場[8441]