[7361] 歯 科 技 工 所



歯科医師又は歯科技工士が業として特定人に対する歯科医療の用に供
する補てつ物,充てん物又は矯正装置の作成,修理又は加工を行う事業
所をいう。
○歯科技工業;歯科技工所
×歯科材料製造業(歯科医の指示によらないもの)[3135]