[6616] 預・貯金等保険機関



預・貯金者などの保護を図るため,預金保険法等に基づき金融機関の
預・貯金などの払戻しについての保険金の支払い及び救済金融機関等に
対する資金援助を行う機関の事業所をいう。
○預金保険機構;農水産業協同組合貯金保険機構;投資者保護基金;保険契約者保護
機構