[5611] 呉服・服地小売業



主として呉服及び服地を小売する事業所をいう。
下着類,ネクタイ,靴下,足袋,手袋,手ぬぐい,タオル,半えり,
ふろしきなどの小売業は小分類569[5692]に分類される。
○呉服店;和服小売業;反物小売業;帯小売業;服地小売業;小ぎれ小売業;裏地小
売業;らしゃ小売業
×丹前小売業[5612];帆布小売業[6099]