[5125] 缶詰・瓶詰食品卸売業(気密容器入りのもの)



主として飲料以外の缶詰・瓶詰食品(気密容器入りのもの)を卸売す
る事業所をいう。
○缶詰食品卸売業;瓶詰食品卸売業;つぼ詰食品卸売業
×清涼飲料卸売業[5127];果汁飲料卸売業[5127];コーヒー飲料卸売業[5127]