[4521] 沿海旅客海運業



日本沿岸諸港間(港湾内を除く)を船舶により主として旅客の運送を
行う事業所をいう。
旅客船により自動車と当該自動車の運転者,乗務員,乗客又は積載貨
物との運送を併せて行う事業所も本分類に含まれる。
○国内旅客定期航路業;国内旅客不定期航路業(旅客定員12人以下の船舶によるも
のも含む);自動車航送業(旅客定員13人以上の旅客船によるもの)