[4412] 特別積合せ貨物運送業



一般貨物自動車運送業のうち,営業所その他の事業場において集貨さ
れた貨物の仕分を行い,集貨された貨物を積合せて他の事業場に運送し,
当該他の事業場において運送された貨物の配送に必要な仕分を行う事業
所であって,これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期
的に行うものをいう。
○特別積合せ貨物運送業