[3822] ラジオ放送業(衛星放送業を除く)
主として広告料収入又は有料放送収入によりラジオ放送事業を行う事
業所をいう。
○中波ラジオ放送事業者本社・同放送局;超短波(FM)放送事業者本社・同放送局;
コミュニティFM放送事業者本社・同放送局;短波放送事業者本社・同放送局
×街頭放送業
[3832]
;中波ラジオ放送事業者支局(放送設備のないもの)
[4151]
;
超短波(FM)放送事業者支局(放送設備のないもの)
[4151]
;短波放送事業者支局
(放送設備のないもの)
[4151]