[3031] 船舶製造・修理業



主として船舶の製造・修理設備として造船台,ドック若しくは引揚船
台を有し,船舶を製造又は修理する事業所をいう。
ただし,主として船体ブロック若しくは船舶用の部分品(甲板機械,
アンカーチェーン,プロペラ,ぎ装品など)のみを製造・修理する事業
所又は下請けとして塗装,船台,建具,配線などを行う事業所は本分類
に含まれない。
また,舟艇を製造又は修理する事業所は細分類3033に分類される。
○鋼船製造・修理業;木造船製造・修理業;木製漁船製造・修理業
×船舶部分品製造業[部分品の種類によりそれぞれの箇所に分類される];船体塗装
[0771];船内配線業[0812];舟艇製造・修理業[3033];舶用機関製造業[3034]
舶用機関修理業[8711]