[2522] 機械刃物製造業



主として金属加工機械(金属工作機械を除く),木材加工機械,パルプ
及び製紙機械,製本機械,皮革処理機械,たばこ製造機械などの機械に
取り付けられる機械刃物を製造する事業所をいう。
ただし,金属工作機械に取り付けられる切削工具を製造する事業所は
中分類26[2644]に,建設及び鉱山機械に取り付けられるビット,スペ
ード,スチールなどを製造する事業所は中分類26[2631]に分類される。
○機械刃物製造業;木材加工機械刃物製造業;製紙機械刃物製造業;製本機械刃物製
造業;たばこ製造機械刃物製造業
×切削工具製造業[2644];建設・鉱山機械用ビット・スペード・スチール製造業[2631]