[2419] その他の非鉄金属第1次製錬・精製業



主として他に分類されない非鉄金属鉱石を処理し,製錬及び精製を行
う事業所をいう。
○鉛製錬・精製業(主として鉱石から製造するもの);金,銀,白金製錬・精製業;
貴金属製錬・精製業;ニッケル製錬・精製業(主として鉱石又はニッケルマットから
製造するもの);ニッケル地金製造業;チタン製錬・精製業(主として鉱石から製造
するもの);ウラン製錬・精製業;トリウム製錬・精製業;すず製錬業;アンチモン
製錬業;水銀製錬業;マンガン製錬業;クロム製錬業;タングステン製錬業;モリブ
デン製錬業;マグネシウム製錬業;ゲルマニウム製錬業;シリコン製錬業;タンタル
製錬業
×鉛・同合金圧延業[2439];はんだ・減摩合金製造業[2421];活字合金製造業[2421]
貴金属・同合金圧延業[2439];貴金属合金製造業[2429];ニッケル・同合金圧延業
[2439];ニッケル合金製造業[2429];チタン・同合金圧延業[2439];チタン合金
製造業[2429];核燃料製造業[2491];すず合金製造業[2429];すず・同合金圧延
[2439]