[0641] 建築工事業(木造建築工事業を除く)



主として木造建築物のみでなく,鉄骨鉄筋コンクリート造建築物,鉄
筋コンクリート造建築物,無筋コンクリート造建築物,鉄骨造建築物,
組立鉄筋コンクリート造建築物,コンクリートブロック造建築物,プレ
ハブリケーション建築物(ユニット住宅を含む),石造建築物又はれんが
造建築物を完成する事業所をいう。
○建築工事請負業;鉄骨造建築工事請負業;組立鉄筋コンクリート造建築工事業;
コンクリートブロック造建築工事業;プレハブリケーション建築工事業
×建築リフォーム工事業[0661]